<就業規則と労務管理> 賃金支払の5原則


賃金とは、賃金、給料、手当、賞与など名称にかかわらず、従業員の労働に対して支払う報酬です。
結婚祝い金や見舞金など任意的・恩恵的なものや、旅費交通費など実費弁償的なものは含まれません。

労働基準法では、従業員の生活の原資となる「賃金」の支払について5つの原則を定めています。

1. 通貨で支払う
賃金は通貨で支払うことが原則です。例外として、銀行等の口座への振込(個々の労働者の同意が必要)、労働協約に定めがある場合の現物支給(定期券など)、退職金の小切手などによる支払があります。
労働協約とは、労働組合と会社側との書面による取り決めのことですので、労働組合のない会社は現物支給することはできません。

2. 労働者に直接支払う
賃金は本人に直接支払わなくてはなりません。親権者や法定代理人に支払うのもダメです。
ただし、「使者」(たとえば、本人が病気のため家族が賃金を受取りに来たような場合)に支払うことは認められます。

3.全額支払う
賃金はその支払期間の全額を支払わなければなりません。
ただし、法令に定められた所得税・社会保険料などは控除する事ができます。また、労使協定を締結すれば、物品の購入代金・親睦会費・組合費などを控除する事ができます。
4. 毎月最低1回支払う
賃金は1ヶ月の間に少なくとも1回は支払わなくてはなりません。年俸制であっても、まとめ払いすることはできません。
賃金の締切期間及び支払期限は決められてないため、賃金の締切期間については、必ずしも月初から起算して月末に締め切る必要はなく、例えば、前月の16日から当月15日までを一期間とすることもできます。支払期限についても、ある月の労働に対する賃金をその月中に支払う必要はなく、その期間が不当なものでない限り、締切後ある程度の期間をおいてから支払う定めをしても問題はありません。

5. 一定期日に支払う
賃金は、毎月25日や毎月末のように一定期日に支払わなければなりません。「毎月第3金曜日」というように期日が周期的に到来しないものは認められません。
支払日が休日に当たる場合に、支払日を繰り下げることや、繰り上げることはかまいません。

毎月1回以上一定期日払いの原則は、賞与や臨時的に支払われるもの、1ヶ月を超える算定期間の精勤手当等には当てはめる必要はありません。

このような賃金支払の原則があるため、年俸制の場合でも毎月の支払が必要とされています。