<就業規則と労務管理> 時間外・休日・深夜労働と割増賃金


「残業代」は25%割増し、というのはよく知られたところだと思いますが、割増賃金が必要になるのは残業だけではありません。また、一律に25%割増しというわけではなく、割増賃金を支払う義務のないものもあります。
今回は割増賃金の発生する「時間外労働」「休日労働」「深夜労働」について解説したいと思います。

まず「時間外労働」ですが、労働基準法では労働時間は原則1日8時間、1週40時間までと定められています。この法定労働時間を超えて労働させた時間が割増賃金の対象で、通常の賃金の「1.25」倍となります。
実は残業には2種類あって、割増賃金が必要ない残業もあります。
例えば就業規則などで定めた所定労働時間が9時から17時までの7時間の場合。17時から18時まで残業した時には法定労働時間の8時間は超えていませんから割増賃金を支払うことは義務ではありません(ただし通常の「1.0」の賃金の支払いは必要)。これを法定内残業と言っています。

次に「休日労働」です。労働基準法では、休日は1週間に1回あるいは4週間を通じて4日以上付与することが定められています。この法定休日に労働させる場合は、通常の労働時間の賃金の35%割増しの賃金を支払わなければなりません。
例えば週休2日の会社で日曜日を法定休日としていた場合、日曜日以外の休日に労働させたとしても休日労働の割増賃金は必要ありません(ただし、これによって週40時間を超えれば時間外労働の割増賃金「25%割増し」が必要)。
法定休日を特定しておかなければならないわけではありませんが、就業規則などに明記する場合は、いつが法定休日なのかが曖昧であることによるトラブルが避けられます。

「深夜労働」とは原則午後10時から午前5時までの間に労働させた場合を言います。通常の労働時間の賃金の25%割増しの賃金が必要です。
時間外労働が深夜に及ぶ場合は「25%+25%」で50%割増し、休日労働が深夜に及ぶ場合は「35%+25%」で60%割増しの賃金を支払わなければならない、ということになります。

このように休日労働にも深夜労働の割増が必要になりますが、休日労働が8時間を超えたからといって、法定休日の35%割増しや、それ以外の所定休日労働の25%割増しに、さらに時間外労働の25%の割増しをする必要はありません。

また、一定の企業に対しては、1ヶ月の法定時間外労働の時間数(法定休日の勤務時間を除く)が、60時間を超過した場合、この超過部分の時間外労働については50%以上の割り増し(深夜割り増し部分を含まず50%)が必要になります。

これら時間外労働や休日労働をさせるには、書面により適切に労使協定(36協定)を締結し、所轄労働基準監督署に届け出ることが必要です。