<就業規則と労務管理> 1ヶ月単位の変形労働時間制


1ヶ月単位の変形労働時間制とは、1ヶ月を平均して週40時間となる範囲内で、特定の週に40時間を超えて労働させたり、特定の日に8時間を越えて労働させることができる制度です。(労働基準法第32条の2)
1ヶ月のうちで、月末が忙しい、土日が忙しいなど業務の繁閑がある場合、1ヶ月単位の変形労働時間制を就業規則に規定するなどして導入することにより「時間外労働」の発生を計画的に抑えることができます。

導入するには、労使協定又は就業規則(10人未満の会社は就業規則に準ずるもの)により、以下の事項を定めることが必要となります。
1、1ヶ月単位の変形労働時間制を採用するという定め 2、変形期間 ( 1ヶ月以内の範囲 ) および変形期間の開始日 3、変形期間中の各日および各週の労働時間
変形期間を「1ヶ月」とした場合は、法定労働時間の総枠は以下のようになります。

40時間 ÷ 7日 × 31日 ≒ 177時間
40時間 ÷ 7日 × 30日 ≒ 171時間
40時間 ÷ 7日 × 29日 ≒ 165時間
40時間 ÷ 7日 × 28日 ≒ 160時間
暦日が31日ある月であれば、177時間の枠内でシフトを組めば良いのです。

ある日は6時間、ある日は10時間というように所定労働時間を定めておき、例えば10時間と定めている日においては、割増賃金の必要な「時間外労働」となるのは10時間を超えた時間ということになります。
6時間と定めている日に残業した場合は、法定労働時間である8時間を超えた時間が時間外労働となります。
1週間については、40時間を超える所定労働時間を定めている場合は、その所定労働時間を超えた時間、そうでない週は40時間を超えた時間が時間外労働となります(すでに1日あたりで計算した時間外労働を除く)。
最終的に、変形期間における労働時間の総枠を超えれば時間外労働です(すでに1日あたりで計算した時間外労働と1週あたりで計算した時間外労働を除く)。

このように、時間外労働の計算は日で見て、週で見て、変形期間で見るわけですが、法定労働時間の総枠ぎりぎりでシフトを組んでいる場合には、所定労働時間を超えればすなわち「時間外労働」となりますのでさほど複雑ではありません。

1ヶ月単位の変形労働時間制は、就業規則を改訂することで導入できるので比較的簡単です。
労使協定を締結する場合は、有効期間を定め、労働基準監督署に届け出ることが必要です。