<就業規則と労務管理> 年次有給休暇
一般に「有休」とか「年休」と呼ばれている「年次有給休暇」。業種や規模に関わらず、一定の条件をクリアしている従業員には年次有給休暇を取得する権利があります。 一定の条件とは、 勤務開始の日から6ヶ月間継続勤務し、 全労働日(元々働く約束になっていた日数)の8割以上出勤していることです。 付与日数は初年度が10日で、継続勤務の期間が長くなると増えていきます。(1年6ヶ月で11日、2年6ヶ月で12日、3年6ヶ月で14日、4年6ヶ月で16日、5年6ヶ月で18日、6年6ヶ月以上で上限である20日の付与です。) パートタイマー、アルバイトには「有休を与えなくてもよい」と誤解されているケースがありますが、上の条件をクリアしていれば有給休暇を付与しなければなりません。 ただし、所定労働時間が30時間未満の者については、勤務日数に応じて少ない日数の年次有給休暇が付与されることになります。(この場合の付与日数にも別にルールがあります。) また、労使協定を締結すれば、時間単位での付与も可能です。 「この日に有休をとりたい」と、従業員は年次有給休暇を取得する日を指定できます。原則は従業員が請求した時季に与えなければなりません(時季指定権)。 年次有給休暇を請求されれば、拒否することはできませんが、その日に休まれると業務に支障をきたす、という場合は別の日に変更するよう命じることが出来ます(時季変更権)。 事業の正常な運営を妨げるかどうかの判断は、事業の規模、その従業員の職務の内容、代わりの者を確保できる可能性等と照らし合わせて客観的にされなければなりません。 年次有給休暇を取得する権利は、2年間有効です。権利が発生した日から2年の間に取得しない場合は時効により消滅します。 年次有給休暇は従業員の心身の疲労を回復し、健康の維持・増進を目的としていますので、休暇を与えず、代わりに金銭を与えるという「買い上げ」はできません。 ただし、法定日数を上回って会社独自に恩恵的に与えていた部分や、2年の時効により消滅してしまった年次有給休暇に関しては買い上げても問題ありません。 こうした事項は必ず就業規則に定めてください。 厚生労働省の発表によると、わが国の年次有給休暇取得率は50%程度にとどまっており、この制度の目的が実現されているとは言えない状況です。そこで、有給休暇の取得促進のため「計画的付与」というものがあります。職場で一斉に、または交代で休暇を取得するものです。計画的付与を行うと、時季指定権も時季変更権も行使できなくなりますので、従業員が自由に取得できる休暇を最低5日は残しておかなければなりません。 この制度を導入するには労使協定が必要となりますが、閑散期に施設閉めての年次有給休暇の一斉消化で会社側にメリットがあるケースも多いでしょう。 |