従業員の服装などが限度を超えて業務に支障をきたすと判断される場合は、業務命令として改善を促すことができますし、この業務命令に応じなければ、就業規則に則った懲戒処分も可能です。
しかし、どの程度までを会社として許容して行くのかについてはやはり『一定の基準』が必要となりますが、服のデザイン、髪の形や色、ひげの生やし方など一概に文章で規定することが難しい内容を、従業員の職種などによってどの程度が社会通念に照らし合理的であるかを判断しながら規定してゆかなければなりません。
ただし、明らかに不潔であるとか、一見して誰の目にも奇抜である等の外、身なりを理由に顧客からたびたび苦情を訴えられるなどの状況があれば、顧客や同僚を含む周囲に不快感を与えていることは客観的に明らかですから、この事実に基づいての改善を業務命令として行えます。
この場合、改善の勧告、注意は業務時間中に会社内で、就業規則に違反した者への警告であるとの形式を保ちつつ、毅然と行うことが重要です。
初回の口頭での注意によって改善されない場合は、文書によって警告を発します。この文書による警告は、その後も態度が改まらず、解雇を含むもっと重い懲戒処分を行う際にも、その処分の必要性、妥当性を客観的に示す資料になりますので、この意味でも文書による警告は有用です。
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