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気密保持

機密として認められる内容には一定の制限があります
就業規則等に機密保持の規定をし周知することによって、従業員に色々な義務を課すことができます。しかし、就業規則等で、退職後の競業禁止を定めているだけでは、競業への就業自体の禁止を求めることはできません。

退職後の競業禁止が有効となるためには、特約を事前に結んでおかなければなりません。競業避止特約により競業が制限できるのは、その労働者が習得した技術・知識が、その会社のみ有する特殊な技術・知識であって、会社の機密として管理され、価値が認められるものである場合に限られます。競業禁止は、労働者の職業選択の自由を制約するものなので、期間、対象地域、職種・業務等については、特約で定めておくべき要件となります。

次に、個人情報の管理についてですが、個人情報とは、「個人の身体、精神、財産、社会的地位、身分等に関する事実、判断、評価を表す全ての情報」とされています。

従業員のプライバシーに係る情報について、その収集が認められるのは、労働条件の管理や公的社会保険制度の適用といった会社の必要の限度に限られます。実際に、会社の管理体制に問題があったために個人情報が漏洩し、従業員が被害を被り訴訟に及んだ場合、会社がその損害を賠償した判例もあります。