就業規則の力を借りて会社を守る!事業を守る!社員が働きやすい環境を作る!
SRP
お気軽にご相談ください
就業規則の絶対的記載事項

就業規則には次の事項などを記載しなければなりません。
[労働基準法第89条]
始業及び終業の時刻、休憩時間、休日、休暇並びに労働者を2組以上に分けて交替に就業させる場合においては、就業時転換に関する事項
賃金(臨時の賃金等を除く。以下この項において同じ。)の決定、計算及び支払の方法、賃金の締切及び支払の時期並びに昇給に関する事項
退職に関する事項
退職手当の定めをする場合においては、適用される労働者の範囲、退職手当の決定、計算及び支払の方法並びに退職手当の支払の時期に関する事項
臨時の賃金等(退職手当を除く。)及び最低賃金額の定めをする場合においては、これに関する事項
労働者に食費、作業用品その他の負担をさせる定めをする場合においては、これに関する事項
安全及び衛生に関する定めをする場合においては、これに関する事項
職業訓練に関する定めをする場合においては、これに関する事項
災害補償及び業務外の傷病扶助に関する定めをする場合においては、これに関する事項
10 表彰及び制裁の定めをする場合においては、その種類及び程度に関する事項
11 以上のほか、当該事業場の労働者のすべてに適用される定めをする場合においては、これに関する事項
これらのうち、1~3の事項はいかなる場合でも就業規則に必す記載しなければなりません。
(絶対的必要記載事項)

また、4~11の事項は、定めをおく場合には必ず就業規則に記載しなければなりません。
(相対的必要記載事項)

なお、これら以外の事項についても、その内容が法令又は労働協約に反しないものであれば任意に記載することができます(任意記載事項)。の事業場(支店、支社、出張所などが各地に複数あるなら、その外部組織毎)で働く労働者の数が時として10人未満になることがあっても常態として10人以上であれば、事業主は必ず就業規則を作成しなければなりません。

この場合の『労働者』には、いわゆる正社員のほか、パートタイマーや臨時のアルバイトなどすべての者を含みます。
なお、事業場の労働者数が常態として10人未満である場合には、労働基準法上は就業規則を作成しなくても差し支えないこととされていますが、労働条件や職場で守るべき規律などをめぐる事業主と労働者との間の無用の争いごとを未然に防ぎ、明るい職場づくりに寄与するという就業規則の役割から考えて、就業規則はぜひとも作成しておきたいものです。