就業規則の力を借りて会社を守る!事業を守る!社員が働きやすい環境を作る!
SRP
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代表プロフィール

事務所代表 山田順一朗

所属会、登録番号等
東京都社会保険労務士会
第13030178号
03-5227-7661

東京都行政書士会
第04080856号
03-3477-2881

労働保険事務組合 中小企業福祉事業団(幹事)
法人会、東京商工会議所

業務ネットワーク
弁護士、司法書士、公認会計士、税理士、行政書士、弁理士などの専門家との幅広いネットワーク

■ご紹介
1968年
東京都品川区生まれ
1991年
立教大学卒業
1995年
都内百貨店勤務を経て、社労士事務所へ入所
2001年
社会保険労務士合格
2003年
社会保険労務士登録
行政書士合格
2004年
行政書士登録
8月
社労士事務所 退職
(在勤期間約10年間で150社以上を担当する)
9月
山田総合法務事務所 開設
2009年
フレンズコンサルティング社会保険労務士法人へと組織変更
7月
■主な著書
『企業実務に即したモデル社内規程と運用ポイント』 労働新聞社

『キチンとできる!会社の就業規則の作り方』 TAC出版

『ブラックホール社員」がベンチャーを飲み込むがベンチャーを飲み込む』労働調査会

『スゴイ社労士が教える戦略的仕事術』アニモ出版

『社長!その就業規則ではヤバすぎる
-就業規則に泣いた社長たちの事件簿』(株)あさ出版

『これ1冊でLLP・LLCがつくれる本』(株)あさ出版

『一番やさしく 総務・労務・経理の仕事がわかる(執筆協力)』(株)西東社

その他、「みずほ総研 会員向け会報 BUSINESS TOPICS」、「週刊ダイヤモンド」、「ビジネスガイド」、「銀行実務」、「新会社法A2Z」、「企業実務」、「週刊 SPA!」、「週刊ポスト」など、その他 専門誌・業界会報への寄稿多数。

「日本経済新聞」「日経産業新聞」「ジャパンタイムス」などにコメント掲載
■講演実績
独立行政法人 中小企業基盤整備機構、神戸・足利・佐世保・大阪など各地の商工会議所、長崎・福岡・栃木・新潟・岐阜など各地の中小企業団体中央会、法人会、LEC実務家講演会。
その他、法改正セミナー等、札幌、金沢、岡山、長野、埼玉、千葉、横浜、静岡、高松、松山、福山、広島、小倉、鹿児島、沖縄など多数講演。
■山田はこんなひと
昭和43年東京生まれ。中学生の子供がいます。
ペットはメダカ2匹。スポーツはテニスとバスケ。 趣味は就業規則(笑)。
酒は好きですが、タバコはやりません。最近は芋焼酎がお気に入り。音楽はサザンと、ボサノヴァの小野リサ。
常に親切・根性を旨とする生粋の江戸っ子です。
■得意な業界
大学卒業後は東京渋谷の百貨店に勤務して、店頭で販売もしましたし、仕入れや売り場構成、予算の管理などもこなしてきました。こうした経験を踏まえて、数少ない「小売業、アパレル、ファッション業界に明るい社会保険労務士」と言えるかも知れません。
店舗の人事運営には独特のものがあり、一般に女性の多い職場ですから会社として配慮すべきポイントについても注意が必要です。
しかし、現在まったく畑違いの仕事をする私が、フェラガモ、フェンディ、アニエスベーなどの有名ブランドショップを担当していたと思うと、我ながら面白いものだと思います。

それとご縁があって顧問契約が始まったいわゆるIT企業のご紹介などもあり、IT系の会社さんとのお付き合いが多くなり、業界の特徴や人の出入りなどについてのノウハウを蓄積することができましたので、このIT業界も「得意分野」として積極的に取り組んでおります。是非ご相談ください。
■仕事に対する考え方
私は、弁護士ではありませんから裁判に持ち込まれるような案件にはタッチできません。
しかしそれ以前に、それほどの大きなトラブルにならないように事前に適切な対応をしてゆくことが重要であり、そのための準備・提案をしてゆくことこそが私の仕事であると思っています。

専門家としての知識を総動員して、就業規則条文をイジリ倒すことが私の最も得意とする ところですが、、この仕事こそ中小企業のがんばる社長たちをトラブルから救い上げたり、被害を最小限に抑えたりできる 分野であり、やりがい、達成感も大いにあるものだと思い多くの時間と労力をつぎ込んで日夜取り組んでいます。

ただ、広範な知識を基にとても細かく推敲して、密度の濃い条文を綿密に積み上げる必要がありますから、専門家というよりは「オタク」の世界に近いかも知れません。(笑)
労働基準法はもちろん、様々な法律内容を押さえつ法改正にも対応しますが、一番大切なのが職場の実態を加味して、現場の従業員が働きやすい環境になるよう制度を整理して効率よく業務を回すことにより、結果、業績の向上にも寄与していくことです。

合わせて、次々に出る関連の裁判例の趣旨をくみ入た条文で構成することにより、社内の雇用問題の芽をつみ、トラブルを未然に防ぎ、争いが外部機関に持ち込まれた場合に生ずるであろう膨大な危機管理コストの発生を結果的に抑えることができます。
また、争いが法廷に持ち込まれても、裁判がこちらに有利に運ぶための下準備をしてゆくことにもなりますから、社長も安心して本業に注力できると言うものです。

ただ、一点注意が必要です。

せっかくの就業規則の整備も、トラブルのタネに火がつく前に終えておかねば意味がない、 ということです。

適切で会社の規模や実情に合った就業規則の制定・タイムリーな改訂またはその効果的な 運用が予防的対策の大切な柱となりますが、とにかくトラブルが降って来る前に手を打たせてください。まず相談だけでもしていただきたいのです。

そうすれば私共の15年間に渡る実績と蓄積したノウハウは輝きを放ち、真にお役に立つことができると考えるのです。

中小企業の経営者の皆さんに、書籍などで一般的に語られる大企業向けの雛形対策ではなく、それぞれに合ったその会社に一番良い形を提案してゆくのが私の使命であると思っています。