常時10人以上の労働者を使用する事業場では必ず就業規則を作成しなければなりません。 また、労働者が10人未満であっても、就業規則を作成することが望まれます。 |
[労働基準法第89条] |
会社の事業場(支店、支社、出張所などが各地に複数あるなら、その外部組織毎)で働く労働者の数が時として10人未満になることがあっても常態として10人以上であれば、事業主は必ず就業規則を作成しなければなりません。 この場合の『労働者』には、いわゆる正社員のほか、パートタイマーや臨時のアルバイトなどすべての者を含みます。 なお、事業場の労働者数が常態として10人未満である場合には、労働基準法上は就業規則を作成しなくても差し支えないこととされていますが、労働条件や職場で守るべき規律などをめぐる事業主と労働者との間の無用の争いごとを未然に防ぎ、明るい職場づくりに寄与するという就業規則の役割から考えて、就業規則はぜひとも作成しておきたいものです。 |