就業規則は、その内容が法令又は当該事業場について適用される労働協約に反してはなりません。 これらに反する就業規則は、その部分については無効となります。 なお、就業規則において減給の制裁を定める場合には、次のとおり、労働基準法第91条で、減給できる額の限度額が定められていますので、注意が必要です。 |
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[労働基準法第92条関係] | ||||||||||||
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労働基準法、男女雇用機会均等法の一部改正(平成11年4月1日施行等)に伴う就業規則の変更・届出はお済みですか。 以下の点に注意の上、就業規則を見直し、点検してください。改正後は届出が必要です。 |
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